電動キックボード免許不要に改正!その内容とは

道路交通法改正改案が衆議院で可決されました。それによって、電動キックボードに乗るとき免許不要になりました。その他何が変わったのでしょうか?
詳しくリサーチ致します。


電動キックボードの道路交通法改正とは

2022年4月20日に衆議院で道路交通法改正案が可決されました。
これにより今までは原動機付き自転車として区分されていた電動キックボードが新区分である特定小型原動機付き自転車に入ることになりました。

電動キックボードの規定は2年以内を目処に施行されるということです。


電動キックボードに関係する変更点

電動キックボードに関係する内容の、道路交通法改正前と後の変更点を並べて比べて見ました。
御覧ください。

改正前                     改正後
免許        原付の免許が必須                         不要
ヘルメット           必須                      不要 (着用は推奨である)
走行場所               車道のみ                       車道、自転車レーン、条件付きで歩道
速度制限               時速30km (原付一種の場合)    時速20km
年齢制限               免許に準ずる        16歳以上

改定後の年齢制限で16歳以上とあるが、
もし、16歳未満が乗ったり、提供した業者には懲役6か月以下または10万円以下の罰金が科せられる。

最高速度20キロ以下の電動キックボードは免許不要になる改正道交法が国会で成立した。

改正道交法では、自転車と同じくらいの大きさで最高速度20キロ以下の電動キックボードは、16歳以上は運転免許がなくても乗ることができる。一方、16歳未満が乗ったり、提供した業者には懲役6か月以下または10万円以下の罰金が科せられる。

ヘルメットの着用は努力義務となる。電動キックボードの規定は2年以内を目処に施行される。

また、特定の条件で無人運行するレベル4の自動運転車は、各都道府県の公安委員会の許可制となる。事業者が運行計画を提出し、過疎地域での無人巡回バスの運用などが想定されている。

引用元:https://news.livedoor.com/lite/article_detail/22028111/


電動キックボードのヘルメットの任意着用

免許と同じく原動機付き自転車を乗るためにはヘルメットが必須ですが、こちらも法改正により必須ではなくなります。
ただし、着用は強く推奨されます。


電動キックボードで歩道も走れるようになる?

新たな交通ルールで歩道も走れるようになるという?それは、どういうことなのだろうか?

今回の法改正では電動キックボードの最高速度を変えることにより、特定小型原付と歩道通行車の区分を行き来ができるようになるという。

どういうことかというと、車体で特定小型モードで走っているのか歩道通行者モードで走っているのか設定できる。
ここが重要なのだが、特定小型モードの時は最高時速が20km、歩道通行者モードでは最高時速が6kmまでしか出せないように作られています。

このことにより、特定小型モードの時は車道を走りますが、歩道を走りたい場合は歩道通行者モードに切り替えることで歩道も走行できるということ。

電動キックボードのネットの話題

電動キックボードのネットの話題をまとめてみました。

電動キックボードは安いもので、45kmもスピードが出てしまう。えっ、そんなに出るの?すごい!事故が増えそうな予感ということです。
電動キックボードってライトついてるの?真夜中走ってきたら怖いわよ。
自転車、電動アシスト自転車、電動キックボードを並べたら騒ぐ程じゃないとの意見です。

まとめ

道路交通法が改正されたことにより特定小型原付という新区分ができ、電動キックボードは新区分に含まれることになりました。

さらに免許が不要のことにより、電動キックボードを活用する方は増えてくるのではないでしょうか。

でも、大きな事故は歩行者との衝突で起こる可能性があるとされております。また、自分の操作ミスによって大きな事故になることもあるかもしれません。

それを踏まえて、それ相応の保険に入ることをお勧めします。事故が起こってからは取り返しがつきませんからね。

電動キックボードは、安全に正しいルールで乗りましょう。